介護キラリ☆ホット

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介護職における産休取得の重要性と支援制度とは!?

皆さんこんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

今日は『介護職の産休』についてです!

とても重要ですね!しっかりと勉強しましょう!

では皆さんで一緒に勉強しましょう!

介護職における産休はいつから取得するのか、またその取り方とは?さらに、仕事と家庭の両立を支援するための配慮についてはどのようなものがあるのでしょうか?

 

介護のニーズは年中無休で、24時間途切れることはありません。そのような職場で妊娠すると、他の職場よりも不安や疑問を強く感じることがあるでしょう。「介護職でも産休や育休を取得できるのかな?」と心配になることもありますし、「自分がいない間に職場に迷惑をかけてしまうかも」と罪悪感を感じることもあります。

 

介護職でも他の仕事と同様に産休を取得することが可能です。しかし、介護職特有の悩みがあるのも事実です。今回は、妊娠中の体調の変化に対応しながら産休まで働く方法や、2021年度から施行される両立支援の新しい配慮について紹介します。

資格を取得し、キャリアを築いてきた仕事を、ライフステージが変わっても柔軟に続けられると嬉しいですよね。それでは、さっそく詳細を見ていきましょう。

 

 

1.  介護職でも産休を取得可能

「産休=産前・産後休業」は、働く女性全員が利用できる制度です。介護職でも産休を取得することができます。出産予定日が決まったら、会社の申請書に記入し提出することで産休を取得できます。以下で詳しく見ていきましょう。

 

【産前・産後休業】

パートやアルバイトを含む全ての女性が産前・産後休業を取得できます。産前休業は、出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前から)取得できます。産後休業は、出産の翌日から8週間は働くことが禁止されており(産後6週間を過ぎて医師の許可があれば就業可能)、産休期間中及びその後30日間の解雇は禁止されています。

 

休業期間中は、パートであっても勤務先の健康保険に加入している場合、賃金の約3分の2に相当する出産手当金が支給されます。また、本人または家族が健康保険に加入している場合、出産育児一時金として1児につき42万円が支給されます。

 

制度では、多胎妊娠でない場合、出産予定日の6週間前から休業が可能です。しかし、介護職は立ち仕事が基本で、走り回ったり重労働を伴うことも多いため、妊娠前と同じように働き続けるのは現実的ではなく、危険を伴います。

 

実際に介護職の方が妊娠した場合、自身の健康状態に合わせて、早い段階から仕事内容の配慮を受けるのが一般的です。

 

2. どのような配慮を受けていますか?

職場で妊娠を報告すると、移乗介助や入浴介助など、重いものを持つ体力を要する業務から外され、監視や片付け、事務作業や誘導などの軽作業を担当することになります。夜勤はスタッフが少なく、アクシデントが発生した際には一人で対応することが多く、無理が生じやすいです。生活リズムが乱れ、体調に負担がかかるため、夜勤は避けるようにしましょう。

 

また、つわりで匂いに敏感な場合、口腔ケアや排泄介助などの業務から外れることも可能です。自分だけが楽をしていると感じることもあるかもしれませんが、妊娠中の従業員が勤務上の配慮を求める際には、業務の軽減や勤務時間の調整など、法律によって適切な対応が義務付けられています。

 

妊娠中の体調は個人差があります。初期に苦しむ人もいれば、後期に苦しむ人、妊娠期間中ずっと苦しむ人もいます。また、一人目と二人目の妊娠で体調が全く異なることもあり、赤ちゃんによっても違いがあります。自分に何ができて何が苦しいかを周囲に相談し、理解してもらうことが重要です。普段から職場の仲間とコミュニケーションを取っておくと、このような時に役立ちます。

 

目の前の仕事をこなすことも重要ですが、より重要なのは自分自身と赤ちゃんの命です。「今自分が受けている配慮を、他の人が困った時に返していく」という気持ちで、妊娠中でも職場に貢献しましょう。

 

妊娠が分かった時に関する記事は以下を参考にしてください!

 

kaigokirarihot.com

 

3. 新たに決定した家庭との両立支援策とは?

配慮を受けても体が辛く、仕事が思うようにできないこともあります。中には休むことを遠慮し、退職を考える人もいます。このような状況を改善するため、令和3年度の介護報酬改定で、全サービスの人員配置基準や報酬算定の見直しが決定しました。

 

育児や介護のために時短勤務をしている職員は、週30時間以上勤務すれば「常勤」として扱われます。また、産休・育休を取得する職員に代わり、同等の資格を持つ非常勤職員を常勤換算し、人員配置基準を満たすことができます。

 

介護事業所を開設するには、施設の規模に応じた最低限の人員基準が必要です。有資格の常勤スタッフが辞めると、事業所の運営に支障が出る可能性があります。そのため、産休・育休でスタッフが不足する場合に備え、人員配置基準を緩和する配慮がされています。

 

時短勤務でも週30時間以上働けば常勤扱いされ、自分が休んでいる間も資格を持つパートやアルバイトで職場を支えられることは心強いです。このような取り組みが進むことで、「介護の仕事が好きだが家庭の事情で辞めざるを得ない」という人が減り、家庭を大切にしながら柔軟に働ける職場が増えることを願っています。

 

4.  時短勤務、有給消化、休職も選択肢に入れて

「何とか産休まで頑張りたい」と考える妊婦さんは多いですが、妊娠中の過度な労働は出血や早産のリスクを高めることが知られています。体に負担を感じたら、職場と相談し、体調を最優先にした行動を取りましょう。選択肢はいくつかあります。

 

正社員でフルタイム勤務の場合、定期的に休む日を設けたり、1日の勤務時間を短くする時短勤務に変更することができます。2021年度からは週30時間以上働けば常勤扱いになるため、職場への影響も比較的少ないでしょう。

 

続けられるならそのまま勤務を続けることも、つらい場合は勤務時間をさらに短くしたり、有給を計画的に使ったり、産休まで休職することも選択肢です。

 

職場に相談する際は、主治医と事前に相談し、「母性健康管理指導事項連絡カード」を準備しておくと良いでしょう。このカードは、医師の指導を働く妊婦さんが職場に伝えるためのものです。事業主はカードを受け取ったら、記載内容に応じた措置を取る必要があります。パートやアルバイトでも勤務上の配慮を受けられるので、必要に応じて利用しましょう。

 

仕事は重要ですが、赤ちゃんの命を守るのは母親です。「何としても産休まで頑張らなければ」と思わず、選択肢の中から最適なものを選んでください。

 

5.  長く愛する仕事を続けるために

お腹の赤ちゃんも大切ですが、仕事も完璧にこなしたいと思うのは自然なことです。しかし現実は厳しいものです。「忙しい職場で休むと迷惑がかかる」「こんなに配慮してもらって申し訳ない」と、働く女性は悩みや不安を抱えがちです。

愛する仕事や職場であればこそ、ライフステージに合わせて働き方を柔軟に変え、長く続けていきたいものです。今回の厚生労働省の決定は、そうした願いに応えるものでしょう。まだ十分ではないかもしれませんが、介護業界が働きやすい環境へと少しずつ変わっていくことを願います。

 

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