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介護施設入居に身元引受人は必要?その他役割も含めて解説!


皆さんこんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

今日は『介護施設での身元引受人』についてです!

とても気になります!しっかり理解したいです!

では皆さんで一緒に勉強しましょう!

介護施設に入居する際には、保証人や身元引受人が必要となります。これらがいない場合、施設への入居は困難です。

以下では、保証人・身元引受人の役割と、身近に頼れる人がいない場合の解決策について説明します。

 

 

1. 保証人・身元引受人の定義

通常、「保証人」とは支払い債務を保証する人のことで、「身元引受人」とは本人に何かあった際に手続きを行う人を指します。

しかし、介護施設の入居時における保証人・身元引受人の定義は明確ではありません。多くの場合、支払い債務の連帯保証や、身柄や荷物の引き取りを行う人がこれにあたります。また、入居者の認知機能や判断能力が低下した際には、治療や介護方針の意思確認を代理で行う役割も担います。

 

運営主体によっては、支払い債務の保証人と、意思決定や手続き、身柄と荷物の引き取りを行う身元引受人を別々に設けることが求められることもあり、その場合は近親者が二人必要になることがあります。

保証人・身元引受人が高齢化で役割を果たせなくなった場合は、変更が可能です。

 

2. 保証人・身元引受人が必要な理由

介護施設に入居し日常生活を送るには、入居費用、月額料金、日用品の購入費が必要です。入居者が自身で金銭管理ができる場合は問題ありませんが、加齢による判断能力の低下や認知症により管理が困難になるため、保証人や身元引受人が必要になります。

 

介護施設は日常生活の場であり、疾患の治療を目的とした施設ではありません。

そのため、入居者が疾患で状態が悪化した際には、医療機関への搬送や施設での看取りを、入居者に代わって保証人や身元引受人が決定する必要があります。

 

また、入居者間のトラブルや施設内の設備破損などの事態が発生した際の賠償費用の責任も、保証人・身元引受人が負うことになります。

 

3. 保証人・身元引受人の役割

身元引受人と保証人の主な役割をまとめました。

                           

保証人や身元引受人は、利用料金の支払いが遅れた場合にその保証を担います。

入居者が月額料金や公共料金の支払いを滞納した際には、運営事業者が保証人や身元引受人に費用の支払いを請求することがあります。

 

さらに、入居者が認知機能の低下でコミュニケーションが困難になった場合や、体調が急変した際には、保証人や身元引受人が代理人として意思決定を行い、緊急連絡先として機能します。

また、入居者が介護施設を退去する際の手続きも、保証人や身元引受人が行います。

 

4. 保証人・身元引受人は老人ホーム入居の際、必ず必要?

通常、保証人や身元引受人は家族などの近親者が務めることが多いですが、施設によっては親しい友人や知人がその役割を果たすことも可能です。しかし、保証人や身元引受人を頼める人が周囲にいない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

以下では、保証人や身元引受人がいない場合の解決策について説明します。

 

①保証会社の利用

保証人や身元引受人がいない場合、保証会社を通じて老人ホームや介護施設に入居することが可能な運営事業所もあります。保証会社は次の4つのサービスを提供します。

 

身元保証支援

・生活支援

・金銭管理
・死亡時の対応


保証会社は、介護施設への入居時に必要な費用の保証、入院時の身元保証、緊急時の対応、死亡時の遺体の引き取りと施設の残金精算を行い、施設のソーシャルワーカーやケアマネジャーと共にケアプランを作成し、同意書に署名します。

 

また、金銭管理が必要な場合には、法律の専門家やファイナンシャルプランナーが年金口座や生活費口座の管理を行います。

 

入居者が亡くなった際には、葬儀の手配や喪主代行、市区町村役所への死亡届けの提出、金融資産や家財の処分、納骨の手配まで保証会社が行います。

 

保証会社の利用にかかる費用は、一般的に約100万円から200万円程度です。老人ホームへの入居時に保証会社を利用する場合、その費用が加算されることを理解しておくことが重要です。

 

成年後見人を立てる

保証会社以外にも、成年後見人制度を利用して入居可能な施設が存在します。

 

成年後見人は、認知機能の低下により判断能力が不十分な利用者を保護し、金融資産の管理など法的手続きを代行します。成年後見人制度には「法定後見人制度」と「任意後見人制度」があります。

 

法定後見人制度では、利用者の判断能力が不十分になった場合、利用者やその配偶者、近親者、市区町村長の申し立てにより家庭裁判所成年後見人を選定します。

 

任意後見人制度では、利用者が判断能力を持つ間に任意後見人を委任し、公正証書で契約を結びます。

 

成年後見人は、介護施設への入居契約、金融資産の管理、施設利用料金の支払いなど、多岐にわたる連絡を受ける役割を果たします。しかし、保証人や身元引受人の全ての役割を担うわけではなく、疾患の悪化や終末期の治療方針については、契約時に決定しておく必要があります。

 

利用者が亡くなった際の身柄引き受け、荷物の引き取りと処分、葬儀、納骨は成年後見人の役割に含まれません。

 

保証人や身元引受人が不要な施設を選ぶことも可能です。保証人や身元引受人がいない場合、介護施設に入居するためには預り金や保証金を数百万円程度納める必要があります。

 

利用者が亡くなった場合、合祀墓への納骨オプションがありますが、これには費用がかかり、数十万円の預り金が必要です。

 

5. まとめ

介護施設への入居を考える際は、保証人や身元引受人を早期に検討することが重要です。保証人や身元引受人が不在の場合、「保証会社」や「成年後見人制度」の利用が可能ですが、サービス内容と費用を比較し検討することが肝心です。

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