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安全対策体制加算とは?ポイントを押さえよう!

皆さんこんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

今日は『安全対策体制加算』についてです!

数年前に増えた加算ですね!しっかり理解したいです!

では皆さんで一緒に勉強しましょう!

安全対策体制加算は、入所者の事故防止のために強化された対策を実施している介護施設に対する評価加算です。令和3年度の介護報酬改定により新設され、特別養護老人ホーム等の施設で算定可能となりました。

しかし、加算の新設と同時に減算項目も設けられたため、注意が必要です。安全対策が不十分な事業所は今後、1日あたり5単位の減算が適用されます。本記事では、安全対策体制加算の基本情報、安全対策担当者養成研修の内容、未実施時の減算について詳細に説明します。

 

1. 安全対策体制加算とは

 

安全対策体制加算は、介護施設で事故を未然に防ぐために実施される強化対策を行っている事業所が受けられる加算です。

介護現場には転倒、転落、誤嚥、誤薬などの事故リスクが存在します。介護老人福祉施設の安全・衛生管理体制に関する調査研究事業によれば、介護事故で最も多かったのは転倒事故です。

事故が発生した場合、迅速に再発防止策を検討し実施することが求められます。これらの対策を実施した際に適用されるのが安全対策体制加算です。

 

2. 令和3年度の介護報酬改定で新設された加算

安全対策体制加算は、リスクマネジメントを強化するため、令和3年度の介護報酬改定において新たに設けられました。この加算を受けるためには、事故防止のための指針の整備や研修の実施が必要です。また、事故防止策を検討し実施するために委員会を開催することも求められます。

特に、新設された加算では、安全対策担当者の配置が義務付けられています。今後は、外部研修を受けた人材を選定し、介護事故防止のための体制の整備がさらに求められることになります。

入所者の安全を守るための委員会や研修の実施は、自然災害や感染症への対応にも不可欠です。新型コロナウイルス感染症の流行や自然災害の頻発により、介護施設における安全対策の強化がより一層重要になっています。

介護事故防止だけでなく、安心して業務を継続できる体制を整えるためにも、安全対策体制加算の算定は極めて重要です。

 

 

3. 対象施設は!?

安全対策体制加算が適用されるのは、特別養護老人ホームなどの施設系サービスです。

介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
介護療養型医療施設
・介護医療院

公益社団法人全国老人福祉施設協議会の調査によれば、令和4年4月の時点で、特別養護老人ホームの約70.7%が安全対策体制加算を算定しています。

 

4. 安全対策体制加算の算定方法

安全対策体制加算の算定方法として、算定要件と単位数について解説していきます。

 

【安全対策体制加算の算定要件】

・事故防止に関する指針整備

・事故内容および再発防止策について、職員全員に掲示をはじめ周知徹底の体制を整えること

・事故防止に関する委員会や研修の実施

・外部研修を受講した担当者の配置

上記の算定要件からもわかるとおり、安全対策担当者を中心に介護施設全体で取り組むことが重要です。

 

【単位数】

1回20単位で、入所者が入所した初日に限り1回算定できます。

 

 

5. 安全管理体制未実施減算について

上記の対策が未実施、不十分で、以下の施設基準に満たない場合は、安全管理体制未実施減算として1日あたり5単位減算されます。

 

【施設基準】

施設は、事故の発生または再発を防ぐために、以下の措置を講じる必要があります。

1. 事故が発生した際の対応や報告方法などを記した事故防止指針を策定すること。
2. 事故が発生した場合やその可能性がある状況が生じた際に、事実を報告し、分析を通じて改善策を従業員に徹底する体制を整えること。
3. 事故防止のための委員会を設け、テレビ電話装置を活用して運用することができるようにし、従業員への定期的な研修を行うこと。
4. 上記の措置を適切に実施するための担当者を配置すること。

令和3年10月1日から安全対策担当者の配置が義務化されており、それまでに安全対策体制加算を算定していない施設は減算対象となります。この減算は入所者全員に適用されるため、注意が必要です。

 

6. 安全対策体制加算のQ&A

安全対策体制加算を算定するにあたり、よくある疑問点をQ&Aでまとめました。算定にあたり不明点がある担当者は、以下をよく確認してください。

 

①新規入所者以外も算定できる?

安全対策体制加算は、既に入所している者には適用されません。この加算は「入所時に1回限り」の算定が条件であり、算定要件を満たす前に入所した者は対象外です。従って、新規に入所する者にのみ算定してください。

 

②どんな研修が必要?

安全対策担当者は外部研修を受けた人材を配置する必要があります。厚生労働省の資料によると、外部研修は介護現場での事故内容、予防策、発生時の対応、施設管理などを含むもので、公益社団法人全国老人福祉施設協議会公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会などの関連団体が主催する研修を指します。

しかし、公益社団法人全国老人保健施設協会と一般社団法人日本慢性期医療協会は昨年度研修実績がなく、今年度の研修開催が不確かです。

 

7. 安全対策体制加算をよく理解し、入所者の安全を確保しよう

新設された安全対策体制加算は、入所者の事故防止を強化するために設けられました。この加算を算定するには、外部研修を受けた担当者を配置することが必要です。そのため、事前の準備が不可欠となります。安全対策担当者を軸に、施設全体での安全対策をさらに強化することが期待されています。加算を取得することで、ヒヤリハットを基にした事故防止体制を強化しましょう。

介護現場では、転倒や転落などの事故が頻発しています。これらは単に骨折などの怪我のリスクを高めるだけでなく、場合によっては入所者の生命に関わる可能性もあります。そのため、施設全体でこれらのリスクを認識し、事故を未然に防ぐことが極めて重要です。安全対策体制加算を適切に算定し、入所者の安全をさらに確保しましょう。

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