皆さんこんにちは!ロマです!
こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『看取り介護加算』についてです!
最近施設での看取りも増えていますから、しっかり理解したいです!
では皆さんで一緒に勉強しましょう!
- 1. 看取り介護加算とは?
- 2. 看取り介護加算の算定要件は?
- 3. 看取り介護加算の施設別単位数
- 4. 令和3年度介護報酬改定での改定内容
- 5. 看取り介護加算とターミナルケア加算の違い
- 6. まとめ
1. 看取り介護加算とは?
看取り介護加算とは、医師や看護師など多職種が連携し、回復の見込みがないと診断された方を介護施設で看取る際に適用される介護報酬の加算です。
看取り介護加算の目的は、高齢化に伴い終末期を迎える方が増える中、住み慣れた環境で尊厳を守りつつ安心して最期を迎えられるようにするために制定されました。
看取り対応には、特に夜間の医療体制を重視した看護体制の強化が必要です。また、看取りのための環境整備も求められます。
2. 看取り介護加算の算定要件は?
看取り介護加算を取得するにはの算定要件を満たさなくてはなりません!
看取り介護加算Ⅰの算定条件
・常勤の看護師を1人以上配置し、24時間連絡できる体制を確保していること。
・看取りに関する研修を行っている。
・看取りを行う際に、個室や静養室の利用ができる。
・利用者に医師より、適切な情報提供と説明がなされた上で、医療・介護職と十分な話し合いをした上で、ご本人・またはご家族による意思決定によって進めていること。
・医療・ケアチームにより、疼痛などの緩和・本人家族への精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行っていること。
・時間の経過により、心身の状況が変化することもあるため、医療・ケアチーム・本人・家族との話し合いを繰り返し行い、文書にまとめておく。
・看取りに関する協議の参加者として、生活相談員を明記する。
・決定に対する支援に努めている。
看取り介護加算Ⅱの算定要件
看取り介護加算Ⅰの算定要件に加え、以下の要件を満たすことが必要です。
・配置医師と施設の間で、利用者に対する注意事項、病状等の情報共有、医師との連絡方法、診察依頼の具体的状況等を取り決めている。
・複数名の配置医師を配置もしくは、配置医師と協力医療機関の医師が連携することで、施設の求めに応じて24時間対応の体制が確保されている。
3. 看取り介護加算の施設別単位数
②特定施設入居者生活介護(地域密着型施設含む)
これらの施設では、令和3年の介護報酬改定により、死亡日45日前から31日前の看取り介護加算が新設されました。
4. 令和3年度介護報酬改定での改定内容
看取り介護加算に関する主な改定内容が4つあります。
①算定期間の拡大
令和3年の介護報酬改定以前は、死亡日30日前までの加算のみでした。
しかし、実際は30日以上前から看取り介護をしている事業所がほとんどであることから、45日前までに算定期間が拡大されました。
②「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
看取り介護加算の算定要件として、一番重要なのが、この「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」です。
このガイドラインの内容に沿った取り組みを行うことが求められています。
(1)人生の最終段階における医療・ケアのあり方
1.医師や医療従事者から適切な情報提供を受けた上で、患者が医療・ケアチームと十分に話し合い、患者の意思決定を基本に、人生の最終段階での医療・ケアを進める。
また、状況や患者の意思の変化を考慮し、話し合いを定期的に行う。
2.医療ケアの開始・不開始、内容の変更や中止は、医学的妥当性と適切性に基づき慎重に判断する。
3.可能な限り、疼痛や不快な症状を緩和し、患者・家族への精神的・社会的支援を含む総合的な医療・ケアを提供する。
4.積極的安楽死は行わない。
(2)人生の最終段階における医療・ケアの方針決定手続き
看取り介護では、医療・ケアの方針を決定することが重要であり、患者の意思が確認できるかどうか、またはその他の理由で方針が決定できない場合に分けて記載する。
1.患者の意思が確認できる場合
医師から十分な説明を受け、医療・ケアチームとの十分な話し合いにより方針を決定し、患者の意思や状況の変化を考慮し、繰り返し話し合いを行い、文書にまとめる。
2.患者の意思確認ができない場合
・家族が患者の意思を推定できる場合は、推定意思を尊重し、患者にとって最善の方針を選択する。
・家族が意思を推定できない場合は、患者にとって何が最善かを家族と十分に話し合い、最善の方針を選択する。
・家族がいない場合や、家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善の方針を選択する。
・話し合った内容は文書にまとめる。
3.複数の専門家による話し合いの場の設置
上記1、2の方針決定に際して、以下のような場合は、複数の専門家による話し合いの場を設置する。
・医療・ケアチーム内で、患者の心身の状態により、医療・ケアの内容決定が困難な場合
・患者と医療・ケアチームの話し合いで適切な医療・ケアの合意が得られない場合
・家族間で意見がまとまらない、または医療・ケアチームとの話し合いで、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
これらの場合は、医療・ケアチーム外の者を加えて、方針についての検討・助言を行う。
参考:厚生労働省
③夜間の看護職員配置に対する報酬加算
介護付きホームでは、看取り介護加算Ⅱの算定要件として、「看取り期は、夜勤または宿直の看護職員を配置すること」という新たな要件が加わりました。
看護職員の夜勤・宿直により、他の施設での看取り介護加算Ⅱよりも手厚いサポートが提供されます。
④看取り期患者への訪問介護における2時間ルールの柔軟化
看取り期には、頻繁な訪問が必要となることが多いため、訪問介護の2時間ルールを柔軟にし、所要時間を合算せず、それぞれの所定単位数で算定できるようになりました。
単位数は以下の通りです。
5. 看取り介護加算とターミナルケア加算の違い
看取り介護とターミナルケアの最大の違いは、医療的ケアの有無です。
①看取り介護
看取り介護は、日常的なケアが中心であり、ターミナルケアは、点滴や経管栄養、酸素吸入などの医療ケアが中心である。
看取り介護加算は、終末期の患者に対する介護に対して加算され、積極的な治療を行わず、心身の苦痛を緩和しながら生活するための支援に対して加算される。
②ターミナルケア加算
ターミナルケア加算は、終末期の方々に対して、胃ろうや経管栄養、中心静脈栄養、人工呼吸器などを使用しながらの看取りを指します。
看取り介護加算とターミナルケア加算は対象施設が異なります。
ターミナルケア加算が適用される施設は以下の通りです。
・介護老人保健施設加算・介護医療院
・介護療養型医療施設
・短期入所療養介護
6. まとめ
昔は在宅で看取るということが普通に行われてきましたが、今は、核家族化などもあり、自宅で看取ることが困難な時代です。
看取り介護加算を事業者がしっかりと理解し、算定することで介護施設の看取りをより充実したものにしていくことが重要となります。