皆様こんにちは!ロマです!
こんにちはロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『令和6年度 報酬改定 協力医療機関関係・新設加算』について勉強していきます!
今年度が介護報酬改定でしたものね!
そうなの!だから今後少しずつ皆様と共有していければと思います!
1. 特定条件の協力医療機関指定義務化
特養について施設内での対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のもとでより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築する為に、見直しが行われました。
(1)必須実施事項とは?
①以下の特定条件を満たす医療機関を指定権者に届け出を実施すること
②医療機関と定期的(1回/年以上)に緊急時の対応等を確認すること
③第二種協定指定医療機関である病院と新興感染症発生時における対応を取り決めておくこと
(2)特定条件とは?
①入所者の急変時などに医師や看護職員が夜間休日を含めて相談対応する体制が確保されていること
②診療の求めを受け、夜間休日を含めて診療が可能な体制を確保していること
③緊急時に原則入院できる体制を確保していること
※複数の協力医療機関を定めることで①~②を満たすことも可
非常に難しいね!
そうだね!どの施設でも今の協力医療機関と一度話さなくてはならない状況なんだね!
そうだね!実際に今出されている物の解釈通知を見てより深く探ってみよう!
(3)解釈通知
①“緊急時に原則入院できる体制”に対し、必ずしも『当該介護老人福祉施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する場合でなくとも差し支えなく』、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
なるほど、では、協力医療機関に常に施設の入居者分の入院ベッドを空けておく必要はないんだね!
そうだね!
②連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の、在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定される。
なお、令和6年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意すること。
これは難しい。。。
協力医療機関がどのような医療機関に分類されるのかは今一度調べる必要があるね!
③協力医療機関が第二種協定医療機関である場合には、入所者の急変時対応等における対応の確認と合わせ、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時における対応について協議を行うことを義務付けるものである。
協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。
新型コロナウイルスの感染拡大が流行したからね・・・。
これはそもそも協力医療機関との連携は不可欠なので、しっかりと話し合っておく必要があるね!
そうだね!その他にも協力医療機関との連携体制の構築や利用者の情報共有の為の加算も新設されたね!
そうなんだ!ちょっと勉強してみよう!
2. 新しく創設された加算とは?
過去加算について書いたブログも参考にしてくれれば幸いです!
①協力医療機関連携加算
介護老人福祉施設について、協力医療機関との実用性のある連携体制を構築する為に利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算が創設されました。また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において利用者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行います。
要件①【共通】
協力医療機関と現病歴等の情報共有を行う会議を1回/月開催すること
要件②【 協力医療機関連携加算Ⅰ 】:《100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度~)》
会議を行う協力医療機関が特定条件を満たしている
【協力医療機関連携Ⅱ】:《5単位/月》
会議を行う協力医療機関が特定条件を満たしていない
※特定条件:前の項目1(2)にのことを指します!
②高齢者施設等感染対策向上加算
高齢者施設等について、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で、施設内で感染者の療養を行うことや、感染拡大を防ぐことが必要です。そのため、医療機関と強固な連携をしていることを評価するこの加算が創設されました。
要件【高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ】:《10単位/月》
①前述の協力医療機関との体制を確保していること
②前述の協力医療機関との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の取り決めを行うとともに、感染症の発生時には適切に対応していること
③高齢者施設等において感染症を担当する者が、診療報酬上の感染対策向上加算の届け出を行っている医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1回/年以上参加し、指導及び助言を受けること
要件【高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ】:《5単位/月》
①診療報酬上の感染対策向上加算の届け出を行っている医療機関から、1回/3年以上、施設内で感染症制御等に係る実地指導を受けていること
※実地指導は、感染制御チームの専任の医師又は看護師が行うことが想定されています!
3. まとめ
新設の加算や制度に関しては、算定する前や稼働を始める前に一度しっかりと確認をすることが大切です。利用者にとってもはたまた職員にとっても良い方向に進んでくれれば一番いいことですので、しっかりと確認し、間違いのないようにしましょう!今後も新しい情報をお伝えできればと思います!