今日もいそいそと働いております。
今日は何について話していくのかな?
今日は…というよりはここから何回かは加算について話していこうかと思います。
そうなんだ!加算っていまいち詳しくないから今日から勉強していきます!
僕もそんなに詳しくないけど、一緒に勉強していきましょう!
今日は何加算について勉強するのかな?
まずは看護体制加算について!
わかった!一緒に勉強しましょう!
過去の加算関係はこちらをご覧ください!
1.看護体制加算とは
看護体制加算とは、介護老人福祉施設や入所生活介護などにおいて手厚い看護職員の配置、そして24時間連絡ができる体制を確保すべく作られた加算のことです。入所定員の要件を満たした施設において、常勤看護師を1名以上配置したときに適用されます。又、入所定員数や各種条件によって加算内容は(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)に分かれます。
この加算は、施設に配置される看護師の数が増えることから、利用者に対してさらに充実した医療介護サポートを提供できるようになることに合わせて、施設の収支が増えます。それに加え利用者にとっても、看護師が多い環境で施設を利用することができるという利点があります。つまりどちらも嬉しいことにつながる加算です!では、一つずつ、説明していきましょう!
2.看護体制加算の種類と加算算定条件
ここからは老人福祉施設・短期入所生活介護の2点に分けて説明していきます。
【介護老人福祉施設】
①看護体制加算I イ
・入所定員が30名以上50名以下であること
・常勤の看護師を1名以上配置
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと
②看護体制加算Ⅰ ロ
。入所定員が51名以上であること
・常勤の看護師を1名以上配置していること
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと
看護体制加算Ⅰ イと看護体制加算Ⅰ ロの違いは1番最初の入所定員の違いだけかな?
概ねそうだね!では看護体制加算Ⅱを見ていきましょう!
③看護体制加算Ⅱ イ
・入所定員が30名以上50名以下であること
・看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に1を加えた数以上であること
・事業所の看護職員又は、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと
④看護体制加算Ⅱ ロ
・入所定員が51名以上であること
・看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に1を加えた数以上であること
・事業所の看護職員又は、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと
あ!ここも看護体制加算Ⅱ イと看護体制加算Ⅱ ロの違いは入所定員だけだね!
そうだね!イとロの違いは定員数なんだね!分かりやすくていいね!
【短期入所生活介護】
⑤看護体制加算Ⅰ
・常勤の看護師を1名以上配置していること。
・併設事業所の場合は、本体施設の配置とは別に短期入所生活介護事業所として1名以上の常勤看護師を配置していること。
・空床利用の場合は、本体施設に常勤の看護師を1名以上配置していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと
⑥看護体制加算Ⅱ
・空床利用の場合、看護職員の数が常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること
・空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること。
・事業所の看護職員又は、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡ができる体制を確保していること。
徐々に難しくなってきた。。。まず空床ってなに?
本入居の方が入院したり、退所され空いている部屋のことを言うんだよ!
なるほど!確かにショートステイ(短期入所生活介護)専用のお部屋と本入居のお部屋があるもんね!
⑥看護体制加算Ⅲ イ
・入所定員が29名以下であること
・前年度又は算定日が属する月の前Ⅲヶ月前の利用者の総数のうち、要介護3〜5の利用者の割合が100分の70以上であること。
・常勤の看護師を1名以上配置していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
⑦看護体制加算Ⅲ ロ
・利用定員が30名以上50名以下であること。
・前年度又は算定日が属する月の前Ⅲヶ月の利用者の総数のうち、要介護3〜5の利用者の割合が100分の70以上であること。
・常勤の看護師を1名以上配置していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
あ!出てきた!イとロ!笑
そうだね!ここも入所定員が違うだけだね!
⑧看護体制加算Ⅳ イ
・空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとにⅠ以上であること。
・空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること。
・事業所の看護職員又は、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
・利用定員が29名以下であること
・前年度又は算定日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護3〜5の利用者の割合が100分の70以上であること。
⑨看護体制加算Ⅳ ロ
・空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとにⅠ以上であること。
・空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること。
・事業所の看護職員又は、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。
・定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
・利用定員が30名以上50名以下であること。
・前年度又は算定日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護3〜5の利用者の割合が100分の70以上であること。
もう完璧です!イとロドンと来いですね笑
各算定要件を見ても重複する部分も多いね!
そうみたいだね!ただうちの施設でも取れるものと取れないものがあるからしっかりと算定要件を見て申請しないと危ないね!
そうだね!とりあえずイとロだけは間違えないようにね笑
それはもうない!完璧!笑
3.看護体制加算の単位数
【介護老人福祉施設】
加算名 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
看護体制加算Ⅰ イ | 6単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅰ ロ | 4単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅱ イ | 13単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅱ ロ | 8単位 | 1日あたり |
【短期入所生活介護】
加算名 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
看護体制加算Ⅰ | 4単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅱ | 8単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅲ イ | 12単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅲ ロ | 6単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅳ イ | 23単位 | 1日あたり |
看護体制加算Ⅳ ロ | 13単位 | 1日あたり |
4.注意事項
皆様ここで注意しなくてはならないことがあります!
なになに?
算定できるくみ合わせがあるので注意してくださいね!
【老人福祉施設】
看護体制加算Ⅰ イ ➕ 看護体制加算Ⅱ イ
看護体制加算Ⅰ ロ ➕ 看護体制加算Ⅱ ロ は算定できますが
看護体制加算Ⅰ イ ➕ 看護体制加算Ⅱ ロ
看護体制加算Ⅰ ロ ➕ 看護体制加算Ⅱ イ などのようにイとロを同時には算定できません。
これはわかる!算定条件を見ると一目瞭然だよね!
うん!だって入所定員の違いがイとロだもんね!
【短期入所生活介護】
・看護体制加算Ⅰ ➕ 看護体制加算Ⅱ は同時に算定できます。
・看護体制加算Ⅲ ➕ 看護体制加算Ⅳ は同時に算定できます。
・看護体制加算ⅢとⅣにおける中重度の占める割合を計算する際は、要支援の利用者は人員数に含めず計算するように!
・短期入所生活介護の定員は、併設の場合は短期入所生活介護事業所の定員で、空床利用の場合は本体施設の定員で判断しましょう!
看護体制加算について色々今日は学んだね!
そうだね!難しいように感じてたけど改めて学ぶとそこまで難しく考える必要はないんだね!
そうみたいだね!勝手に難しくしてたみたい笑
他の加算もそうかもしれないからこれから一緒に勉強していこう!
頑張りましょう!