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サービス提供体制強化加算とは!?算定条件など解説!


皆様お元気ですか?今日もいそいそと働いております!

こんにちはー!今日は何についてのお話しかな?

今日は『サービス提供体制強化加算』について話していこうかと思います!

サービス提供体制強化加算・・・、今日もまた難しくなりそうですな。

なるべく簡単に説明できるように努力しますので、みんなで一緒に学んでいきましょう!

 

過去の加算記事はこちらをご覧ください!

 

kaigokirarihot.com

 

 

☆目次☆

 

 

1.サービス提供体制強化加算とは?

まず、そもそもこの加算って何?

それの説明から始めましょう!

『サービス提供体制強化加算』とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。

令和3年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層促進する観点から、区分や算定要件・単位数に変更がありました。

なるほど。有資格者の人数によって加算の内容が変わってくるということは、良い加算を取っている施設がいい施設と判断されるのか!

必ずしも有資格者が多いから良い施設というわけではないけど、施設を利用する判断の一つにはなるのでしっかりと学びましょう!

 

2.サービス提供体制強化加算の種類・単位数・算定頻度

介護老人福祉施設

加算名 単位数 算定頻度
サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位 1日あたり
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位 1日あたり
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位 1日あたり

 

【短期入所生活介護

加算名 単位数 算定頻度
サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位 1日あたり
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位 1日あたり
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位 1日あたり

 

おぉ!介護老人福祉施設も短期入所生活介護も算定できる種類も単位数も違いはないんだね!

そのようだね!では次は算定条件についてみていきましょう!

 

3.サービス提供体制強化加算の算定要件について

介護老人福祉施設

※大前提

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと。

・サービスの質の向上に資する取り組みを行っていること。

・区分に応じた以下の資格、勤続年数要件を満たす事。

加算名 算定条件
サービス提供体制強化加算Ⅰ 以下のいずれかに該当すること
・介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上である。
・勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上である。
サービス提供体制強化加算Ⅱ ・介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上である。
サービス提供体制強化加算Ⅲ 以下のいずれかに該当すること
・介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上である。
・常勤職員が75%以上である
・勤続年数が7年以上の職員が30%以上である。

 

色々算定条件があるんだね!

うん!一つ気になるのが、「サービスの質の向上に資する取り組みを行っていること。」って何をしていればいいの?

それについては、気になる!

 

☆サービスの質の向上に資する取り組みを行っていることとは?

介護サービス事業者は、要介護者の心身状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、サービスの質の評価を行うなどにより、常にサービスを受けるものの立場に立ってサービス提供するように努めなければならないとされています。

 サービスの質の向上に向けた取り組みとは、サービスの質の向上を目的とした目標を設定し、課題を明確にし、目標達成に向けた検討を重ね、計画を立案し、計画を実行、実行した結果、成果を振り返り、検証してやり方等を修正して、、標準化させていくことを言います。

 

♦♢具体的な取り組み例♢♦

・利用者に対するケアの内容や対応の改善

・介護サービスの質の向上を目的とした勉強会や研修の開催

・おいしく、楽しく、食べやすい食事の提供の為のカンファレンスや研修の開催

・利用者の生活環境の整備、見直しの為のカンファレンスの開催

・家族や地域等からお話の合ったご意見や苦情に対しての対応について検討

・日常生活の中でQOL向上につながるよう趣味活動や社会参加に関しての検討

等いろいろとあります。

へぇ~!色々あるんだね!

そうみたいだね!しっかりとこのような取り組みをしていかないといけないし、やること自体すごくいいことだからしっかりとやっていきましょう!

 

【短期入所生活介護

※大前提

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと

・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

加算名 算定条件
サービス提供体制強化加算Ⅰ 以下のいずれかに該当すること
・介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上である。
・勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上である。
サービス提供体制強化加算Ⅱ ・介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上である。
サービス提供体制強化加算Ⅲ 以下のいずれかに該当すること
・介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上である。
・常勤職員が75%以上である
・勤続年数が7年以上の職員が30%以上である。

 

短期入所生活介護の算定条件も介護老人福祉施設の算定条件と同じなんだ!

そうみたいだね!これは覚えやすくていいね!

うん!でもこれっていつを基準に考えていくんだろう?

確かに!気になる!

 

4.算定にあたっての注意事項

【職員割合の算出の仕方】

加算条件にある職員の割合計算は、前年度の4月〜2月の11ヶ月の平均値を使用し、常勤換算方法により算出します。

毎年前年度の11ヶ月が基準となりますのでしっかりと算定できるのかを確認しましょう!

算定ができない場合は、速やかに申請を取り下げる必要がありますので注意が必要!

 

【前年度の実績がない場合はどうする?】

出来立ての施設などでは前年度の実績など当然ありません。その場合は届出日を含む前3ヶ月をもとに、常勤換算方法により算出してください。この方法で届出をした場合、申請後3ヶ月間は継続的に職員の割合を維持する必要があります。仮に割合を下回ってしまった場合は届出を提出する必要があります。

 

【勤続年数の数え方】

勤務年数は1ヶ月ごとに計算します。毎月前月の末日に所定の勤務年数に達しているかどうかで判断します。

例:3月に判断する場合は2月28日(閏年の場合は2月29日)

又、育児休業や産休等は雇用関係が継続している為、勤続年数に含めます。

 

注意事項が結構あったけど、なんとか覚えれそうだね!

そうだね!会後老人福祉施設と短期入所生活介護で重複するところが多かった!

うん!今後も難しいとは思うけど少しづつ一緒に勉強していきましょう!

はい!ではまたね!