皆様、今日もいそいそと働いております!
今日は何について勉強しますか?
今日は夜勤職員配置加算についてです!
これもどの施設も大体はとっている加算ですね!
そうですね!そもそも特養という施設では夜勤は切っても切り離せないものですからね!
それでは『夜勤職員配置加算』について勉強していきましょう♬
過去の加算関係はこちらをご覧ください!
1.夜勤職員配置加算とは?
夜勤職員配置加算とは、24時間体制で利用者様のニーズに対応できるよう夜勤職員を手厚く配置した事業所に上乗せされる介護報酬の一つです。介護保険の運営基準では、あらかじめ事業所ごとに、必要な人員配置基準が定められています。
しかし、必要最低限の職員数で運営を行うことは、人件費の関係からメリットはあるものの、働いている職員からすると業務負担やシフト等でのストレスが多くデメリットが生じます。そこで令和3年度、サービスの質を落とさずICT機器を導入することによって、柔軟な人員配置が出来るよう加算取得要件を緩和しております。
確かに働いている側からすると、人が少ないとほんとにつらいよね…。
そうだね。施設側からするとやっぱり人件費とか諸々考えると人が多ければ多いほどお金はかかっちゃうしね・・・。
そうだね。そこを国も何とかしようと動き出してきたのが今の現状だね!
ちょっとずつ良くなればいいね!では、夜勤職員配置加算の種類などについて勉強しましょう!
2.夜勤職員配置加算の種類や単位数
【介護老人福祉施設】
加算名 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅰ) イ | 22単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) ロ | 13単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) イ | 27単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) ロ | 18単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) イ | 28単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) ロ | 16単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) イ | 33単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) ロ | 21単位 | 1日あたり |
【短期入所生活介護】
加算名 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20単位 | 1日あたり |
はぁ。。もう種類が多くて。。。
そうね。覚えるの大変そう笑
しかも出ましたね!イとロ!
出たね!笑 笑っちゃった!
でもこれはもう前回の加算の時に出てきたからなんだかんだ人員の違いで変わってくるのはなんかわかる!
実際どうなのか勉強してみよう!
3.夜勤職員配置加算の算定要件とは?
【介護老人福祉施設・短期入所生活介護共通算定要件】
「厚生労働大臣が定める夜勤を行うことが職員の勤務条件に関する基準」に加えて、夜勤を行う介護職員又は看護職員を1名以上配置していること。ただし、見守り機器を利用者の10%以上設置し、見守り機器を活用するための委員会の設置等を満たす場合は、「0.9人以上」、見守り機器を利用者の数以上設置し、情報通信機器の活用、見守り機器の活用するための委員会の設置、ケアの質の確保、職員研修等を満たす場合は「0.6人(人員基準緩和を適用する場合0.8人)以上」の介護職員又は看護職員を配置していること。
やばい。共通の算定要件がさっぱりわからない。笑
落ち着いて!ゆっくり読み解いていけば意外と難しいことは書いてないよ!
そうなの?うちの施設で置き換えると、通常20床に対して夜勤職員1名の配置だから、120床だと6名。それに見守り機器とか色々やっていない場合は…7名夜勤職員がいればいいのかな?
そうそう!考え方は合ってるよ!でも必ずしも夜勤の時間帯に1名以上多く配置している必要はないんだ!
夜勤の時間帯?
そう!各施設に早番や遅番という勤務形態があると思うけど、その人員等で夜勤帯と呼ばれる時間帯をカバーできればその職員を1名とカウントすることができるのよ!
え⁉︎そうなの?
そうなんだよ!細かい規定はあるけど概ねそんな感じで対応することができます!
そうなんだね!他にも算定条件がないか勉強していきましょう!
【介護老人福祉施設】
①夜勤職員配置加算(Ⅰ) イ
・介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
・定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が31人)以上50人以下であること。
②夜勤職員配置加算(Ⅰ) ロ
・介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
・定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人又は51人以上)であること。
③夜勤職員配置加算(Ⅱ) イ
・ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
・定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が31人)以上50人以下であること。
④夜勤職員配置加算(Ⅱ) ロ
・ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
・定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人又は51人以上)であること。
⑤夜勤職員配置加算(Ⅲ) イ
・介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
・定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が31人)以上50人以下であること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
⑥夜勤職員配置加算(Ⅲ) ロ
・介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
・定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人又は51人以上)であること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
⑦夜勤職員配置加算(Ⅳ) イ
・ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
・定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が31人)以上50人以下であること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
⑧夜勤職員配置加算(Ⅳ) ロ
・ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
・定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人又は51人以上)であること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
出た出た!やっぱりイとロの違いは入所定員の違いなんだね!
そうみたいだね!これはもしかしたら他の加算でも言えるのかもね!
今後注意してみていきましょう!
あとは…夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅲ)は従来型特養、(Ⅱ)と(Ⅳ)はユニット型特養という認識かな?
そうみたいだね!よく学べてる!
へへ!笑
【短期入所生活介護】
①夜勤職員配置加算(Ⅰ)
・短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
②夜勤職員配置加算(Ⅱ)
・ユニット型短期入所生活介護日を算定していること。
③夜勤職員配置加算(Ⅲ)
・短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
④夜勤職員配置加算(Ⅳ)
・ユニット型短期入所生活介護日を算定していること。
・夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、又は喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
短期入所生活介護はイとロがないね!
確かに!そこはポイントかも!
あとは介護老人福祉施設と同じで(Ⅰ)と(Ⅲ)は従来型特養で(Ⅱ)と(Ⅳ)はユニット型特養だね!
そうだね!
あとは【介護老人福祉施設】と【短期入所生活介護】両方にある喀痰吸引等に関する文言!前に資格関係の解説で話したやつだね!
そうそう!詳しくはそっちをみてみてね!
4.まとめ
夜勤職員配置加算の算定条件はさほど難しいわけではありません。ポイントとしてはあくまで通常の夜勤職員の配置より1名以上多く配置しているかどうか鍵となります。
前述でも述べたとおり、常時1名以上というわけではありませんので各施設の勤務形態を見ながらうまく配置できれば1番です!
あとは喀痰吸引等の資格になります。これは別途取得が必要になるので、ちょっと大変かとは思います。しかし、資格取得した職員が増えることは施設にとっても非常に良いことであるので、できる限り施設側も支援できる体制を整えていきましょう!