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特別養護老人ホーム入所時の住所変更は義務なのか!?

皆様こんにちは!今日もいそいそと働いております!

こんにちは!今日は何について勉強するのかな?

今日は『施設へ入居した際、住所変更が必要かどうか!』についてです!

確かに!これは受け入れ業務でご家族と話している時に、よく聞かれることですね!

そうなんだよ!だから一度勉強しておこうかと思ってね!

 

1. 住所変更は義務なのか?

皆様もそうだと思いますが、住所というものはあくまでも住民票がある場所というのが基本です。よって、一般的には特養への入所の際には、特養の住所へ住所変更するのが一般的な考え方です。

 

しかしながらショートステイなど短期間の利用やどうしようもない理由がある場合は住所変更をしなくても構いません。多くの特養の入居者は住所変更をしていない方が多いかと思います。中には、以前お住まいだった自宅をそのまま残し、そちらに住所を置いている方もいらっしゃいます。

 

ご本人、ご家族によっては多くの事情がある為、基本的には『絶対に特養の住所に住所変更をしてくださいね!』という特養はあまりないかと思います。ですので。住所変更が義務かというと義務ではない。ということです。

 

ちなみに、住所変更に関しては、入居後でも変更可能ですし、様々なご事情を加味し、どうしていくかは検討してください。

 

2. 注意すべき『住所地特例制度』

介護保険上、原則として重文票のある市町村が保険者となります。故に、住民票のある保険者に保険料を支払い、介護保険給付を受けるという仕組みになります。

 

では『住所地特例』とは何かというと、特養に入所する場合に住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みのことを指します。

 

つまり、特養に入居する前に住んでいた住所の市町村の介護保険を利用できることです。介護保険施設がたくさんある市区町村に財政負担が集中してしまうので、そういった財政上の不均衡を防ぐための制度です。

 

3. 住所地特例の対象となる人とは?

65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、後述の住所地特例対象施設に入所した方。また要介護認定がなくても、下記の住所地特例対象施設に入所した場合は対象となります。

 

《住所地特例対象施設》

特別養護老人ホーム(定員30名以上)

・介護老人保健施設(通称:老健)

介護療養型医療施設

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

・有料老人ホーム 等

 

4. 住所地特例に必要な手続きとは?

『住所地特例』の手続きは、転居先の市役所・区役所などの介護保険担当窓口で「介護保険住所地特例・変更・終了届」を提出します。なお、各自治体で定められた日数以内で提出する必要があります。注意が必要です!また、住所地特例の手続きを進めることで、介護保険料が高くなる場合があります。事前に確認することをお勧めします!

 

実際に住所変更することで、なにかいいこととか悪いことってあるのかな?

どうなんだろう?あまり浮かばないな~

ちょっと勉強してみよう!

 

5.  住所変更する上でのメリット・デメリットはあるの?

《メリット》

・郵便物が施設に届く

 → タイムリーに書類等を受け取ることが出来る。施設側としてもありがたいです。

介護保険料などがもしかしたら安くなる可能性がある。

 → 反対に高くなることもあるので、確認が必要。

 

《デメリット》

・手続き等が面倒。

 → ショートステイ等では手続きはしない方がいいです。

・・介護保険料などがもしかしたら高くなる可能性がある。

 → 反対に安くなることもあるので、確認が必要。

 

住所変更によって、正直、介護保険料は変更になるのでメリットにもデメリットにもなりますのでどちらがいいかは判断しかねます。ただし、入居先の施設が住所地特例の対象施設場合、保険料は変わりませんのでご注意ください。

また、住所変更によって介護保険料が高くになる場合は、入居先の施設が住所地特例の対象であるか必ず確認が必要です。

分かりやすく説明すると・・・

 

〇〇市 → △△市の特養や老健

これは特養が住所地特例の対象施設なので、〇〇市が保険者になる為、介護保険料は変わりません。

 

〇〇市 → △△市の住所地特例対象外の施設

これは住所地特例対象外の施設へ住所変更する為、△△市が保険者になります。保険料が変わりますので、保険料については注意が必要です。

 

♢例外♢

〇〇市 → △△市の特養などの対象施設 → △△市の対象外施設

この場合は字のタイミングで△△市の対象外施設がある住所地の△△市が保険者になります。

〇〇市 → △△市の対象外施設 → △△市の特養などの対象施設

この場合は赤文字のタイミングで△△市が保険者になります。

 

6. まとめ

いろいろとお話ししましたが、あくまで住所変更は義務ではありません。様々な事情があるため、施設側からの強制も基本的にはないと思います。しかしながら通常であれば引越し等住んでいる場所が変わった場合、住所変更するのが一般的ではあります。メリットデメリットがありますので、、ご入居予定の施設の相談員やケアマネジャーに一度相談してみると良いでしょう!

介護認定に関しても、転居前の保険者にて介護保険の『受給資格証明書』をもらい、転居先の保険者で2週間以内に手続きをすれば介護認定も継続できます!ご不安も多いかと思いますが、参考になればと思います!