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療養食加算とは!?特定疾患に適した食事提供と算定条件について解説!

皆さんこんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

今日は『療養食加算』についてです!

とても気になります!しっかり理解したいです!

では皆さんで一緒に勉強しましょう!

 

 

他の加算については過去の記事を参考にしてください!

 

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1. 療養食加算とは?

 

療養食加算は、糖尿病や肝臓病、鉄欠乏性貧血などの特定の疾患を持つ利用者に適した療養食を提供する事業所や施設が算定できる加算です。この加算は利用者一人につき、一食ごとに算定可能です。

提供される療養食は、施設の判断ではなく、医師が発行した食事の処方箋(食事箋)に基づいて管理されなければなりません。食事箋には、必要なエネルギー量や制限すべき栄養素などが記載されています。例えば、腎機能が低下している場合は、タンパク質や塩分の代謝・排泄が腎臓に負担をかけるため、腎臓病の利用者にはこれらを制限した食事が必要となります。

管理栄養士や栄養士は、食事箋に基づいて献立を作成します。この際、利用者の体調や好みを考慮することが重要です。咀嚼能力が低下している利用者には柔らかい食事を、アレルギーを持つ利用者には特定の食品を避けるなど、個々の利用者に合わせた献立を考える必要があります。

 

2. 療養食加算の対象となるサービス

 

介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

介護療養型医療施設

・介護医療院

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

 

上記の通り、ショートステイを含む施設系サービスと地域密着型サービスが対象です。平成30年度の介護報酬改定においては、介護医療院が新たに加わりました。また、介護予防サービスも引き続き対象に含まれています。

 

 

3. 療養食加算の単位数

 

平成30年度の介護報酬改定では、以下のように1日ごとから、1回ごとの算定に変更されました。

 

上記の通り、1日に最大3回まで加算が可能です。ショートステイでは、3回の提供で24単位になり、改定前に比べて加算額が増えることになります。

さらに、以下の4つのサービスでは、経口移行加算または経口維持加算と合わせて算定することができます。

 

介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

・介護医療院

 

 

4. 療養食加算の算定要件

 

療養食加算の算定要件を簡単にまとめると以下になります。

 

・主治医師が発行した食事箋に基づき、療養食を管理や提供すること

・療養食の献立表を作成すること

・利用者の年齢、病状などに対応した栄養量および食事内容にすること

 

人員配置基準を満たさなかったり、利用定員を超えて運営している場合は、加算を算定することはできませんので注意が必要です。

また、療養食の管理には管理栄養士や栄養士の配置が必要です。個別の献立を考案することは算定のハードルが高いと感じられるかもしれませんが、公共財団法人全国老人福祉施設協議会の調査によると、「加算に取り組む余裕がない」「手間や材料費に対して単位数が不十分」との声があります。

しかし、令和3年度の介護報酬改定により栄養マネジメント強化加算が新設され、管理栄養士を入居者数に応じて配置することが要件となりました。これにより、療養食加算に取り組むことが以前より容易になっています。利用者の栄養管理や食事提供を強化したい事業所や施設は、この機会に検討することをお勧めします。

 

【療養食加算算定時の注意点】

療養食加算は、1日に3回の食事までのみ算定可能です。おやつは算定の対象外です。つまり、1日に2回の食事と1回のおやつを提供する場合、加算は2回分の食事に限られます。ただし、濃厚流動食のみを提供している場合は例外があります。医師の指示に従い、1日の給与量を守ることができれば、2回の食事提供に対しても3回分の加算が可能です。

 

 

5. 療養食加算の対象病名と療養食の種類

療養食加算で対象となる療養食は以下のように細かく定められています。

 

【療養食加算の対象病名と療養食の種類】

 

6. 算定要件をよく理解して療養食加算を申請しよう

 

療養食加算は、特定の疾患を持つ利用者に対して、管理栄養士や栄養士が医師の食事処方箋に基づき、利用者の心身の状態に適した食事の管理と提供を行い、その対価として算出される加算です。

全国老人福祉施設協議会の令和3年8月の調査によると、会員事業所の中で特別養護老人ホームの約71.3%が療養食加算を算定しています。しかし、「加算を行う余裕がない」「労力に見合う単位数がない」といった意見もあり、算定にあたっては事業所や施設の体制整備が重要であることが指摘されています。

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