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特別養護老人ホームの人員配置基準について!職種別に解説!

皆さんこんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

今日は『特養における人員配置基準について』です!

なるほど!難しそうだね・・・笑

難しいけど、非常に大切なことだから、一緒に勉強していきましょう!

 

 

 

 

特別養護老人ホーム(特養)は、通常、要介護3以上の高齢者が受け入れられる施設です。介護保険法と老人福祉法に基づき、入所者が安心して生活できるよう、また事業者が施設を安全に運営できるよう、各施設や職種に応じた人員配置基準が設定されています。

人員配置基準を満たしていない施設には厳しい処分が科されるため、事業者はこれを遵守し施設を運営する必要があります。

本記事では、特養の人員配置基準の詳細と計算方法、従来型とユニット型の基準の違い、義務付けられている職種について説明します。

1. 特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームとは、身体や精神の重度の障害があるため在宅介護が困難な高齢者が入所する介護施設です。原則として要介護3以上の方が対象で、入浴、排泄の介助、日常生活の支援、機能訓練などのサービスを提供しています。

近年は終身利用が可能で、看取りにも対応する施設が増えています。特養は老人福祉法での呼称で、介護保険法では「介護老人福祉施設」とされています。

特養は介護保険適用施設であり、他の介護施設と比べて利用料が安い傾向にあります。そのため、入所待ちが発生しており、入所までに時間がかかることがあります。

 

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2. 特養の種類

特養には「広域型」、「地域密着型」、「地域サポート型」という3つの種類があります。居室タイプは「従来型」と「ユニット型」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

従来型の居室は「多床室」と「個室」があり、多床室はカーテンなどで仕切られ、個室よりも料金が安いですが、プライバシーが保たれにくいというデメリットがあります。

従来型は大人数での共同生活を行い、複数の介護職員が複数の入所者を介護します。一律の介護スタイルのため、認知症の高齢者への対応が難しい場合があります。

ユニット型は10人程度の少人数グループで共同生活を送る方式です。居室は個室で、プライバシーが保たれます。共有スペースがあり、家庭的な雰囲気で交流が可能です。ユニット型では、介護職員や看護職員もユニットごとに配置され、認知症の高齢者への対応も可能です。

 

特養について書いた過去の記事も参考までにご覧いただけたら幸いです!

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3. 人員配置基準について

特別養護老人ホームの人員配置基準は、介護保険法と老人福祉法で定められており、以下の通りです:

- 施設長(管理者):1名
- 医師:必要な数
- 介護職員または看護職員:3:1以上
- 生活相談員:100:1以上
- 機能訓練指導員:1名以上
- 介護支援相談員:1名以上(入所者100名ごとに1名を標準とする)
- 栄養士:1名以上

介護保険サービスを提供するためには、これらの人員配置基準を満たす必要があります。基準を満たさない施設は違反となり、介護報酬の返金やサービス停止などの処分を受けることがあります。

特養の指定が取り消されるような重い処分になる可能性もあるため、人員配置基準に則った職員の配置が必要です。

 

4. 居室タイプ別人員配置基準について

特別養護老人ホームの人員配置基準には居室タイプによる違いがあります。

人員配置基準の計算は「常勤換算」によって行われ、これは施設で働く職員の平均数を示します。職員の労働時間は一律ではなく、常勤、非常勤、アルバイト、パート職員が含まれます。常勤換算は異なる勤務体系の職員を正確に把握するための計算方法で、「1カ月当たりの職員の総労働時間÷常勤1人の1カ月当たりの勤務時間数」で求められます。

 

①従来型特養

従来型施設では、特養の人員基準が適用され、常勤換算で入所者3人につき最低1名の介護職員または看護職員、100人につき1名以上の生活相談員が必要です。

 

②ユニット型特養

ユニット型施設では、従来型の基準に加え、昼間は1ユニットにつき常時1名以上の介護職員または看護職員、夜間は2ユニットにつき1名以上を配置し、各ユニットには常勤のユニットリーダーが必要です。ユニット型では1ユニットに10人程度が暮らし、特養の基準に加えてユニット型の基準が適用されるため、1ユニットあたり4名以上の職員配置が必要になります。

 

特養の人員配置基準は日勤勤務に適用され、夜間の職員減少により「3人につき1名の介護または看護職員」の基準を下回る可能性があるため、増員やシフト見直しが必要です。

 

5. 職種別人員配置基準について

特養の人員配置基準に含まれる職種はそれぞれ異なる役割を持ちます。

①施設長

施設長は管理者・責任者で、マネジメント、サービス管理、入所者・家族対応、職員採用・教育などを担当します。

 

②医師

医師は特別養護老人ホーム(特養)において配置が義務付けられている職種であり、「必要な数」とのみ記載されているため、具体的な人数は示されていません。その結果、病院やクリニックから派遣される非常勤医師が週に数日訪問することが一般的です。

特養における医師の主な役割は入所者の健康管理であり、定期的な診察を通じて健康状態をチェックし、療養上の管理や指導を行います。また、入所者の体調急変時の診察や処置、外部医療機関との連携も医師の重要な業務です。ターミナルケアや看取りに関わることもあります。

 

③介護職員

介護職員は特養で最も多く配置される職種で、配置基準は原則として入所者3人につき介護職員または看護職員1名です。

特養で働く介護職員の主な業務は、要介護者の身体介護であり、食事、入浴、排泄介助、移乗介助、体位変換などを行います。さらに、掃除、洗濯、外出時の付き添い、バイタルチェック、入所者の社会活動支援、家族対応なども介護職員の仕事です。

 

④看護職員

看護職員は「介護職員または看護職員」として人員配置基準に含まれ、常勤1名の配置が義務付けられています。

特養での看護職員の主な役割も入所者の健康管理であり、要介護度が高い入所者のケアには、医師と同様に看取りやターミナルケアへの対応が求められます。特養の看護師には24時間の配置義務はありませんが、緊急時には夜間のオンコール対応が必要になることもあります。

 

生活相談員

生活相談員は特養において入所者100人当たり1名以上を配置することが基準とされています。ショートステイなどが併設されている施設では、それらの入所者を含めた合計人数で生活相談員を配置します。

通常は常勤で専従となりますが、施設長と同様に業務に支障がない場合に限り、介護支援専門員や機能訓練指導員など他の職種との兼務が可能です。

生活相談員の業務には、施設の窓口として入所者やその家族からの相談対応、クレーム対応、入所・退所手続き、行政や医療機関との連携や調整などが含まれます。

 

⑥介護支援専門員

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、業務に支障がない場合に限り兼務が可能であり、主な役割は入所者のケアプラン作成です。ケアプランの更新やモニタリング、入所者との面談や施設のサービス計画見直しのための会議出席なども行います。

栄養士は、特養における人員配置基準で栄養士または管理栄養士1名の配置が定められていますが、入所定員40人以下の施設では他施設の栄養士と連携が取れていれば配置は不要です。

 

⑦管理栄養士

栄養士の主な業務は、栄養バランスの取れた食事の提供、厨房・キッチンの衛生管理指導です。入所者一人ひとりの状態に合わせた栄養ケア計画の作成、栄養管理や指導も行います。

施設内イベントに合わせた行事食の企画や実施、他職種との連携、サービス担当者会議への参加も栄養士の役割です。

 

⑧機能訓練指導員

機能訓練指導員は、入所者が住み慣れた環境での生活を支援するための日常生活動作や身体機能のリハビリを担当します。理学療法士作業療法士言語聴覚士などの専門職がこの役割を果たします。

特養での機能訓練指導員の役割には、入所者の歩行訓練や移乗訓練などの機能訓練の実施、個別機能訓練計画書の作成や管理などが含まれます。

※参考:厚生労働省特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」

 

6. まとめ

特別養護老人ホームでは、様々な職員を配置することが義務付けられており、特にユニット型の施設では基準を満たすために多くの人員が必要です。職員の増員が求められる施設も多く、介護業界で働きたい方やキャリアアップを目指す方にとって、特養への就職は有望な選択肢となります。