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介護保険負担割合証とは?割合条件など詳しく解説!

皆様こんにちは!ロマです!

こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?

介護保険負担割合証』について簡単にご説明したいと思います!

保険証の話ね!勉強していて損はないね!

うん!なので皆で一緒に勉強していきましょう!

 

 

1. 介護保険負担割合証とは?

介護サービスを利用するときは、実際にかかった費用の一部を利用者が負担します。利用者の負担割合に関しては、現状「1割」「2割」「3割」とあります。いずれかの割合に該当します。自分がどの割合に該当しているのかがわかる保険証が介護保険負担割合証』になります!

 

2. 負担割合の基準は?

①1割負担

・本人が市民税非課税であること

・本人の合計所得金額が160万円未満であること

・本人の合計所得金額が160万円以上で次のアまたはイの条件を満たすこと

 ア:世帯に第1号被保険者が本人しか居ない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満であること。

 イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満

生活保護等受給者

・旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームへ入所している方)

・第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

 

②2割負担

次の1〜2に該当する方

1.1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満

2.本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす

 ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上346万円未満であること。

 イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満

 

③3割負担

本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす者

ア:世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が340万円以上

イ:世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上

 

3.いつ発行される?

介護保険負担割合証は、前述の通り、介護保険サービスを利用するときの負担割合を記載している証明書になります!

毎年7月中旬ごろに要介護・要支援認定を受けている方や事業対象者全員に役所より発送されます!

ですので、認定を受けている方に関しては、基本的には全員に届くと思って頂いて構いません。また、自分で申請する介護保険負担限度額認定証とは違く、申請の必要も更新の必要もありませんのでその点は気にする必要はありません。

 

介護保険負担限度額認定証については以前の記事をご覧ください!参考までにどうぞ!

 

kaigokirarihot.com

 

4.有効期限はあるの?

介護保険負担割合証の有効期限は毎年8月1日〜翌年7月31日までです!

ですので毎年8月1日を基準日として前年の所得を用いて判定しているのです!頭の片隅に入れておくといいかと思います!

 

5.まとめ

介護保険負担割合証は介護サービスを受けるときには必ず必要な書類となります。介護保険被保険者証と一緒に大切に保管しておくと良いと思います。両方必ず使う保険証になります。どっちかだけしか使わないというのはあまり聞きませんので、何かのケースに入れてまとめて管理していきましょう!