皆さんこんにちは!ロマです!
こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『社会福祉法人等による利用者負担減免制度』についてです!
あまり聞かないものですね。料金に影響するものなのかな?
そうなんです!なかなか知らない人もいると思いますのでせっかくなので勉強していきましょう!
1. 社会福祉法人等による利用者負担減免制度とは?
社会福祉法人などの利用者負担減免制度とは、所得が少ない低所得者で生計維持が困難な利用者の負担を軽減する制度になります。
利用料の負担が多く、介護サービスを利用できない方でも、特養に対して各自治体が補助金を出すことで安心してサービスを利用することができるようになります!
2. 対象者とはどのような人?
利用者負担減免制度の対象者は、特養や訪問介護などのサービスを利用している方です。さらに、市町村民税非課税世帯で次の要件を全て満たしている方が対象となりますのでご確認ください!
①年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
②預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
④負担能力のある親族に扶養されていないこと。
⑤介護保険料を滞納していないこと。
上記5点全てを満たしていることが条件になりますので自分が満たしているのかどうか今一度確認してください。
3. 対象になると費用はどうなるの?
では実際に費用的にはどのような感じになるのか特養で説明していきましょう!
特養の利用料金に関しては以前の記事をご覧いただき参考にしてください!
利用料金の中の何が減免されるかというと…
①利用者負担額(分かりやすく言うと介護保険の料金)
利用者が1割分を負担する金額のところが減額されます!
金額的には利用者負担額の25%減額されます!
②食費
食事代も減額されます!こちらも25%減額されます!
私の施設の食費で計算すると、1日にかかる食費が1,590円ですので
1,590円×0.25=約397円
1,590円−397円=1,193円
1,193円が1日の食費になります!
③居住費
居住費も具体的に計算してみましょう!居住費も25%減額されます!
私の施設はユニット型個室ですので、居住費は2,066円となります。
2,066円×0.25=516円
2,066円−516円=1,550円
1日の居住費は1,550円まで減額されると言うことになります。
一つ一つ項目ごとにまとめましたが、施設利用料である①利用者自己負担額と②食費・③居住費を全部足した金額の75%が支払い金額になると言うことです!
例えば・・・10万円の月間利用料が7万5千円になる!と言うことです!
④例外
生活保護を受給されている方に関しては個室の特別養護老人ホームを利用したときは居住費負担が100%減額されます!
ですので生活保護受給者に関しては、
①介護券(行政が発行)
②介護保険負担限度額認定証(第1段階)
③社会福祉法人等による負担軽減確認証
④介護保険被保険者証
⑤介護保険負担割合証
以上の5点があれば、ユニット型個室の特養でも1日300円の食費のみで利用することができると言うことになります!
限度額認定証につきましては以前の記事をご覧ください!
4. 申請方法について
利用者負担減免制度の申請に必要な書類は、市町村によって差があります。以下は一例になりますのでしっかり事前に確認するようお願いします!
・利用者負担減免対象者確認申請書
・収入等申告書
上記の書類を市町村に提出して対象になった場合は、『社会福祉法人等による負担軽減確認証』が交付されます。確認証は特養等の利用前に必ず提示する必要がありますので必ず提示しましょう!
5. まとめ
今回は、特養等の利用料を抑えるのに有効な手段の一つとしてこの制度を説明しました。働いているからわかるだけで、おそらく知らない人もたくさんいるのではないでしょうか!実際に費用負担が大きく特養を利用できない人もたくさんいますが、もしかしたらこうゆう制度を利用することで特養などの施設を利用することが出来るようになるかもしれません!一度ご確認いただき、皆様のお役に立てたら幸いです!